地盤環境エンジニアリング株式会社
事業者の方へ
- 当社では、土壌汚染対策法や、各地の条例に基づいた調査を多数お手伝いしています。経験豊富なスタッフが、行政との協議、計画の立案と実施、届出までしっかりとサポートいたします。
ガソリンスタンドの土壌汚染調査
- 東京都や埼玉県では、ガソリンスタンドを廃止する際、条例に基づく土壌汚染調査が義務付けられています。
- 調査の対象物質は、ガソリンに含まれるベンゼンです。また、過去に有鉛ガソリンを取り扱っていた場合は鉛も加わります。
- 調査の内容は、ベンゼンを対象とする土壌ガス調査、鉛を対象とした土壌調査です。調査は主に、計量機や配管、地下タンクなどの油取り扱い施設の近傍でおこないます。
- 土壌ガス調査では、深度0.8~1mの深さから地中の空気を採取して分析します。土壌調査では、深さ50cmまでの土壌を採取して分析します。また、地下配管や地下タンクの周辺では地下構造物の下面の深さから50cmまでの土壌を採取することから、ボーリングによる土壌採取が必要になります。
クリーニング店(洗濯をおこなっている事業所)の土壌汚染調査
- クリーニング店を廃止する際は、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査が義務付けられています。
- 調査の対象物質は洗濯溶剤に使用されているテトラクロロエチレン(パーク)です。また、テトラクロロエチレンが地中で分解されて生成される、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレンについても調査します。調査は主に、ドライ機や溶剤の保管場所など、テトラクロロエチレンを取り扱っている施設の近傍でおこないます。
- 調査の内容は土壌ガス調査です。深度0.8~1mの深さから地中の空気を採取して分析します。 土壌ガス調査で対象物質が検出された場合はボーリングをおこないます。
- 当社では、サイトに最適なボーリングマシンを使い、屋内など狭小地のボーリング調査も対応可能です。
工場の土壌汚染調査
- 土壌汚染対策法に定める特定有害物質を使用している水濁法の特定施設を廃止する際、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査が義務付けられています。また、掘削工事など、3,000m2以上の土地の改変を行う場合も、特定有害物質を使用等していた履歴があれば調査が必要です。
- 機械部品の脱脂洗浄に使用していたトリクロロエチレンや1,1,1-トリクロロエタン、メッキ工程で使用する六価クロム、塗料に含まれる鉛などが調査対象になるケースが多いです。